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転職手続き

転職の手続きは、まず当然ですが、現在働いている会社を退職するところから始まります。退職後の様々な手続きには期限が定められており、それを過ぎると受けられる権利を失ってしまうことがありますので注意が必要です。ここでは転職の手続きについて調べてみました。


転職の手続き - 健康保険

退職後、健康保険の被保険者資格を失ってからも、原則2年間は、会社の健康保険組合の健康保険に、引き続き個人で加入できるという制度があります。これが「任意継続」制度ですが、こうした制度を知らないでいるのはもったいないことです。

なぜなら国民健康保険は病気をしたときなど、基本部分をカバーしてくれますが、健康保険組合の健康保険を継続すれば、この基本部分に加えて厚い保証を受けられるからです。特に家族の大黒柱であれば継続する方が賢い選択と言えます。

この健康保険組合の健康保険がどこまでカバーしているかはお勤めの会社の健康保険組合に問い合わせると教えてもらえます。また、退社後に支払わなければならない保険金額も合わせて聞いておくと、国民健康保険と比較しどちらがあなたにとって有利であるかわかりやすくなります。

転職が決まったら退職してからではなく、間違いを防ぐために退職前から、必要な手続きと書類を合わせて解りやすくチェック表などに書き出しておく必要があると思います。

まず、いままで在籍した会社に離職票-1と離職票-2と雇用保険被保険者証をもらいます。日本は国民健康保険の制度がありますから、いずれかの健康保険に加入することになっています。ケガや病気はいつなるかわかりませんから、会社を辞めたら、まず最初にこの健康保険の手続きをしましょう。


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転職の手続き - 年金

転職の手続きで、例えばハローワークにて手続きが終わった場合には、失業認定を受けなければなりません。4週に1度、ハローワークの指定する認定日に失業の認定を受けるようになります。この失業認定を受けないと雇用保険(失業保険)から失業給付金を受け取ることが出来ませんから最重要事項です。

転職の手続きには、このほかにも年金もあります。将来のための年金には20歳以上65歳未満の人であれば、加入義務があります。年金には、

①自営の方や学生等、国民年金だけに加入する第1号被保険者
②国民年金と会社員対象の「厚生年金」、
  公務員等対象の「共済年金」に加入する第2号被保険者
③第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者

の種類があります。種類を変更するには手続きが必要です。このように転職に伴う手続きは保険を中心としていろいろありますので、会社の人事部に良く聞き抜けが内容注意してください。


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